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ものづくり補助金 > システム開発
更新:2025年4月10日

新しいシステム構築し自社の生産性向上へ
「革新的な新製品・新サービスの開発による高付加価値化」
システム開発(ものづくり補助金の注意点)
1.申請主体について
当社は、ものづくり補助金を活用し新システムの開発も多数申請しています。システム会社からの問い合わせも多く頂いています。申請の主体は生産性を向上させる必要があるので
申請の主体はシステムを利用する事業者となります。
自社利用システムを構築する場合 |
申請の主体は、システム開発会社ではなく利用をする事業者となります。 |
利用者が複数いるシステムを構築する場合 |
申請の主体は、サービスを継続的に提供する主体となります。 |
2.革新性について
ものづくり補助金の申請条件として、
革新的な新製品・新サービスの開発による高付加価値化があります。システム自体に革新的な機能がある事も審査に考慮されますが、
新しいビジネス的な視点での革新性があるか重要です。バックオフィス業務はシステム自体が直接的な売上増加につながらないため、多くは対象外となります。
バックオフィス業務の改善 |
間接的に売上に貢献しますが、直接的な貢献ではないので基本は対象外
→IT導入補助金がおすすめ |
ECサイトの構築 |
過去はOK、現在は相当程度普及しているため多くは対象外 |
AIの利用 |
過去はOK、現在はAI押しではアピール不足 |
3.システム開発費用の妥当性
補助金の財源は税金なので補助金が出るからといって、
市場価格より高額なシステム開発はNGです。金額の妥当性も問われますので、審査員に説明できる情報を揃えていく必要があります。
市場価格より高額なシステム開発 |
対象外
(高額かどうかの判断は難しいため、価格の内訳資料) |
社内開発をする場合 |
社内人件費は対象外 |
外部の個人事業主の依頼する場合 |
人件費扱いとされる可能性があり対象外になる可能性が高い |
4.スケジュールについて
ものづくり補助金を活用してシステム開発をする場合、決められたスケジュールに合わせる必要があります。
交付決定前に発注・開発したものは補助対象外となります。
交付決定前の発注・納品・支払い |
対象外 |
事業期間中の発注・納品・支払い |
対象 |
事業期間後の発注・納品・支払い |
対象外 |
5.転売禁止と表記義務
補助金を活用して開発したシステムは転売禁止です。また、ものづくり補助金を活用して開発した事を表記する必要があります。参考までにシステム開発会社がシステムを広く拡販する場合は、
IT導入導入補助金があります。
6.要件定義や機能設計の具体化
ものづくり補助金の申請は7000字程度の文書やイラストを準備します。また、実績報告時に計画したシステムが出来上がっていない場合、費用を払ったにも関わらず補助金が交付されない可能性もあります。余裕をもって要件定義や機能設計することが望まれます。
要件定義書(プロジェクト概要書)の例示
以下は、ものづくり補助金で申請する前に、最低限決めておいた方が良い要件定義書(プロジェクト概要書)の例示です。
実際は開発規模や内容により大きく異なります。
表紙 |
− |
プロジェクトの背景・目的 |
何故システムを作るのか |
システムの概要図 |
利用者、管理者等の、システムの機能一覧 |
主な機能の説明 |
主な機能ごとに作成(1〜5ページ) |
スケジュール |
要件定義→設計フェーズ→実装フェーズ |
開発体制 |
社内担当、システム開発会社 |
開発予算 |
費用の内訳も必要 |
売上・利益計画 |
システム構築後の利益計画 |
その他 |
(例示)業務要件・機能に関する要件、など |
ものづくり補助金のコンサルタント支援
東京経営サポーターは、ものづくり補助金の申請支援をしています。支援内容は以下のページから確認お願いします。
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ものづくり補助金コンサルタント