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無料相談 > 補助金の不正受給撲滅に向けた当社の取り組み
作成:2024年11月5日 更新:2024年11月6日
補助金不正受給に関する相談のお断り
以下は不正受給の例示として注意喚起を行います。
1.虚偽の申請による不正受給
・事業計画を丸投げで希望される方も不正受給に該当する可能性があります。
・購入期間以外で購入した経費のスケジュールを偽る行為
・提出書類を改ざんする行為
2.補助金の目的外利用
・補助金には各自治体で定めた政策目標があります。政策目標以外での利用は不正受給に繋がる可能性があります。
・補助金で購入したものを転売する行為は当然NGです。
3.補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する事
・「自己負担なしで設備投資の補助金を受給できる」
・「購入金額の一部をキャッシュバックするので実質自己負担はありません」
といったセールスは補助率(10/10)でない限り、不正受給に該当する可能性があります。
4.採択保証に関して
・補助金は申請後に必ず「審査」があるため、どの設備であっても100%採択を保証することはできません。
意図せず、補助金不正受給にならない為に
・提出する申請書類はお客様にて必ず最終確認をお願いします。
・間違いが発覚した場合は速やかに事務局に確認お願いします。
・スケジュール等の重要事項は入念に公募要領を確認お願いします。
・支払いは可能な限り現金でお願いします。(クレジットカードのポイント分は補助金返還対象となる場合があります。)
参考(公式サイトによる注意喚起:抜粋)
IT導入補助金事務局(2024年10月31日)
※重要※ IT導入補助金は不正を絶対に許しません
IT導入補助金事務局は不正行為等の調査を行っております。
不正行為と判断した場合、交付決定取消、補助金の返還請求、IT導入支援事業者登録取消を行います。
・不正行為について
IT導入補助金では、以下の行為はすべて不正であり、犯罪です。
1.本補助事業と同一の内容で国(独立行政法人を含む)から他の補助金、助成金等の交付を重複して受けていた場合。
2.事業期間中及び補助金交付後において、不正行為、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切な行為を行っていた場合。
3.ITツールが導入されていない、役務の提供がなされていない等、補助事業が遂行されていない場合。
4.補助事業者自身が行うべき行為(申請マイページの開設及びその後の交付申請における手続き等)を当該補助事業者以外が行っていた場合(なりすまし行為)。
5.ITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為を行っていた場合。(下記例1、例2)
例1 ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことでITツールの購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない場合。
例2 ITツールの購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない場合。
ものづくり補助金事務局(2023年頃に当社確認)
これから申請をされる皆様へ ―補助金の不正受給に関する注意喚起―
補助金の申請にあたって、「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為が判明した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求めます。上記の不正な行為が判明した場合は、不正内容の公表等を受けることや「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第29条に基づき、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または両方に処せられる可能性があります。